6月議会も、一般質問は短縮されたまま😤
コロナ禍の議会対応について、
一般質問時間を通常の60分から50分で行うという、これまでと同様の提案が出され、
どの委員からも異論は出されず、短縮されたままとなりました。
昨年の6月議会で初めて質問時間を30分に短縮し、9月議会からは、50分に。
短縮した時間を積み上げると、30分+10分×3議会=60分
この1年で、1議会分の一般質問の機会を失っています。
コロナ禍で一層市政を質す必要がある時に、市民にとってあまりにも大きな損失です。
議員自ら、議会軽視していることになりませんか?!
請願権は市民のもの、申し合わせは市民目線で😡
議会運営等における検討課題で注目したいのが、
清風クラブが昨年9月議会に提案した「請願の紹介議員は1人でも可能とする」についてです。
「申し合わせ」とは、各議会の内部規定のようなもので、
情報公開請求でなければ市民に知らされることはなく、
閉じられたものになっています。
その申し合わせにある「請願書の取り扱いについて」は
下記のような申し合わせになっています。
今回検討になっているのは(1)です。
当初から賛成しているのは、無所属の会と日本共産党議員団。
自民クラブ、市民クラブ、公明クラブは、保留のままでしたが、
今回、市民クラブから条件付きの提案が出されたところ、
以下のような見解で賛成に回りました。※注:城内メモのため正確な文言ではありません。
●自民…提案内容は必要。紹介議員は1人で良いということには変わりはない。
●公明…提案内容は至極当然。法的にも守られている。
また賛成してきた3会派の意見は、以下のようなもの。※注:城内メモのため正確な文言ではありません。
●清風クラブ…市民クラブに質問させてほしいが、次回までに内容をまとめてくる
●無所属の会…意見なし
●共産党…請願にこのような注釈が要るのか、時間がほしい。
強い異論が出ると思っていましたので、非常に残念でした。
次回の議運に期待したいところです。
市民クラブの提案は以下です。
市民クラブの提案内容は、以下に留意すれば紹介議員は1人でも認めるとするもの。
①紹介議員は
・請願者の補助をする
・議会内で多数から賛同を得られるようにする
・他の議員に対して説明を尽くす
②請願内容は
・市議会の議決事項に関するもの
・市の仕事や市の公益に関するもの
・品位を重んじる
・市民の政策提案としての請願の機能を十分に果たすもの
【城内の考え】
●そもそも、清風クラブと市民クラブの提案は別立てで検討すべき事項。
清風クラブの提案理由は「多様な市民ニーズを議会に反映しやすくするため」であり、
市民クラブは、紹介議員になるための規定を設けるものになっており、論点が違う。
同じ土俵での協議はできないし、論点のすり替えが起きかねない。
●提案理由の「請願をより充実させるため」とあるが、
請願はいったい誰のものなのかと問いたい。
請願提出にあたり、市民の求めに応じて議員がアドバイスすることもある。
今回の提案は、その部分に、規定を設けるものになっている。
それらは、市民と議員の交流の中で行うことであり、
議会であれこれと制約をかけるものではない。
そもそも、紹介議員が請願を充実させるという視点そのものが、
請願権には相反するものである。
①については、わざわざ申し合わせで決めることではない。
各議員がそれぞれの立ち位置で決めること。
請願内容について説明する責任は発生するが、
説明を尽くしているかどうかについて、誰がどう図るのか、
図ることができないような曖昧で、個人的見解が入り込むようなことについては、
申し合わせでわざわざ規定しなくてよい。
②については、市民の請願権に制限がかかるため、反対。
請願は、市民が願いを届ける権利を行使するもの。
その際、紹介議員が請願者に、市議会の議決事項や公益性、政策提案などと規定すれば、
市民にとっては請願はハードルの高いものとなる。
市民が日頃の暮らしの中で感じてきたこと、経験したこと、変えてほしいことなど、
大きな枠組みにしておくことが市民の請願権を保障することになる。
法以上のものを規定することは、市民の請願権の制限につながり、却下すべき。
また、品位を重んじる、というような
価値観の違いによって判断が変わってくるような曖昧な規定は申し合わせには不適である。
偏見や独断も生じやすく、市民を差別しかねない規定は、絶対に設けるべきではない!
以上です。
請願権は日本国憲法第16条で保障された国民の権利です。
日本国憲法第十六条
請願権は市民の権利!
請願は、紹介議員になったとしても議員のものでもないし、
議会のものではありません。
市民のものです。
法で規定された以上のことや、市民に制限をかけるようなことを、
議会が、行うべきではありません。