城内には答弁書(当局から事前にもらっておく質問に対する回答)が来ません。
事前に聞きとりや調査した数字や状況と違ったことについて上手く切り返すことができなかったり、答弁次第で質問や時間が変わってくるので、それに対して臨機応変に時間配分する力が未熟なため、質問が中途半端になってしまったりと、反省点ばかりですが、ぜひ録画放送を観ていただきです。
刈谷市議会のHPにも12月中旬ぐらいにアップされます。
ケーブルテレビ「碧海キャッチ」での放送は、
▶︎12月7日(月曜)18時〜放送です。(変更あるそうなので、当日の番組表でご確認ください)
詳細な内容は、ブログやにじいろ通信で報告してまいります。
今日は、各質問の主旨とそれに対する市の回答のみ取り急ぎのご報告になりますが、
お許しください。
今議会も市民からの声を届け、「誇れる魅力あるまちづくり」「格差貧困のないまちづくり」へとつなげるため、3つのテーマで質問しました。
「件名1 公園ベンチの維持管理について」
本市では、昭和46年に緑化推進都市の宣言を行い、昭和48年に公園緑地課を新設して以来、都市公園の整備を進めてきました。現在109カ所の都市公園を有し、住民一人当たりの都市公園面積は8.6㎡、県内でも高い水準になります。
市民にとって、休息や運動、遊びや散歩など、市民の日々の暮らしに欠かせない、身近な施設となっていることが窺えます。
その中でも、ベンチは子どもから高齢者まで、全世代に利用される重要な設置物で、「都市公園法」の中でも「休養施設」として位置づけられています。
ところが本市では設置から30年以上経過した都市公園が約8割占めており、老朽化が顕著で改修が必要となっています。
ベンチのない公園を想像してみてください。利用したい気持ちになるでしょうか?ベンチの果たしている役割は公園にとってあまりにも大きいのではないでしょうか?
城内が約半分にあたる50カ所のベンチを確認したところ、約7割のベンチの塗装の色落ちが激しく木材がむき出しのままになっていました。
その代表的なベンチの姿が「資料1 公園ベンチの劣化状況①」の写真になりますのでご覧ください。上が広小路遊園のベンチです。下がふたば公園のベンチです。2枚とも11月に撮影したものです。
では今から、総合運動公園グランドのように指定管理者が管理しメンテナンスされている大規模な都市公園を除く、身近な「街区公園」「児童遊園」「遊園」などのベンチの安全面、景観面、長寿命化面から、適切な維持管理や更新を求めて質問いたします。
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「更新時期には樹脂製に変えていく、それまでは、板の張り替えを職員で対応し、塗装はしない」という残念すぎる答弁!
以下、一般質問で使用した資料です。
「件名2 私立高等学校等授業料補助事業の公平性について」
今年度4月から、高等学校等就学支援金の制度改正により、私立高校授業料の実質無料化がスタートしました。県の補助金も拡大され、本市の私立高等学校等授業料補助事業も、今年度9月から1学年度につき年額18,000円から25,000円へと増額され、生徒が経済的理由で私立高校を諦めることのないよう教育条件の改善と、保護者の負担軽減を行っているところです。
しかし、本市の補助の対象に、通信制高校が含まれていません。
2019年の文科省の学校基本調査によると通信制高校の生徒数は、2015年度から公立私立合わせて約18万人で推移してきており、昨年度は約20万人となっています。公立私立の比は、3:7程度となっており、私立の通信制高校に在籍する生徒が増えている現状があります。
通信制高校も学校教育法の国の就学支援の対象となっていることから、負担軽減は図られていますが、県の補助金においては、通信制高校は対象外となっています。
私立通信制高校において、初年度かかる学費は、学校によって開きはありますが、一般的には約25万円を超え、例えば本市の生徒の進学先でもあるルネサンス高等学校やN高等学校などは50万円前後の学費がかかり、公立より明らかに高くなっています。
また、学習面・生活面・精神面で生徒をサポートしながら、通信制高校を3年間で卒業できるようにする「サポート校」については、別途50万~100万円必要です。通信制高校も補助対象とすることで、サポート校の負担が軽減できます。
私立高等学校等授業料補助事業の対象に、通信制高校を加えることを求めて質問します。
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「検討中である」という前向きな答弁。
「件名3 コロナ影響における市営住宅の提供について」
市営住宅は「公営住宅法」のもと設置されていますが、厚労省並びに国交省が、新型コロナウィルス感染防止等に関連し、住まいに困窮する方を支援するため、目的外使用等による公営住宅の入居も認めたことから、全国の自治体でもコロナ対策として公営住宅を提供しています。
本市も、新型コロナウィルス感染症により、解雇等で住居の退去を余儀なくされた市民に対して、家賃は入居住宅の最低賃料の半額、使用期間は2ヶ月以内、最長1年を条件に、市営住宅を9戸提供しています。
その中で、換気扇・給湯器・入浴設備がない部屋があります。
コロナ禍で換気や清潔を保つことが求められる中、換気ができない、入浴できない住居の提供は、憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」、そして地方自治法第1条に定められている「地方自治の本旨である住民の福祉の増進」に反してはいないでしょうか?
コロナ影響における市営住宅の提供について、特例で換気扇、給湯器、風呂釜の設置を求めて質問します。
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「入居時に設備がないことを了承して入居してもらっている」という残念な答弁