明日は議案質疑を行いますが、
本会議場での議案質疑では、自分の所属する委員会以外の議案について質疑します。
理由は、議員はすべての議案の採決を行いますので、委員会以外の議案についても審議する必要があり、そのための質疑は本会議でしかできないからです。
刈谷市議会では、先日の議会運営委員会で、
委員会重視のため、本会議では総括的な質疑にとどめるようにと議長から連絡があり、委員の強い反対もなく、刈谷市議会の申し合わせ事項として決められました。委員会で傍聴すれば良い、分からないところは個人的に担当課に聞けば良い、との事ですが、それでは、非公開のやり取りから、議案の賛否を行うことになります。
それでは、刈谷市議会基本条例第1条の「議会の活性化を図るとともに、市民に開かれた、市民に信頼された議会をつくることを目的とする」ことを守っているといえるのでしょうか?
発言内容については、刈谷市議会規則第54条「発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又園範囲を超えてはならない。」「議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない」となっており、守るべきだと思いますが、明らかなもの以外の課題外については、それぞれの捉え方で違ってきます。
質疑の回数については、刈谷市議会規則第55条「質疑は同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない」とあり、制限のない自由闊達な議会もありますが、質疑回数についての議会規則は守るべきところと思います。
議運で決められた申し合わせは守るべきだと言いますが、議員は市民から選ばれた個人であり、一人会派だと発言権はない、そのような条件下で決められるのが申し合わせです。
もちろん守るべき申し合わせはありますが、法や条例、議会規則に準じていない申し合わせまで守る必要があるのでしょうか?