2021年1月11日月曜日

新型コロナウイルス感染症に関わる「生活福祉資金の特例貸付」の返済が来春まで猶予されます!

 田村厚生労働大臣が8日の記者会見で、コロナで収入が減った人に貸付を行なっている

「生活福祉資金の特例貸付」の返済を、2022年3月末まで猶予すると発表しました。

今年春から返済が始まる予定の方もいたので、ひとまず安心しました。


【生活福祉資金の特例貸付・住宅確保給付金】

詳細→https://corona-support.mhlw.go.jp

①「緊急小口資金」…当座の生活のための緊急かつ一時的な生活費が必要な方

■最大で20万円貸付

②「総合支援資金」…生活再建までの一定期間の生活費が必要な方

■月最大20万円以内を原則3ヶ月まで貸付

※両貸付ともに償還時においても、所得の減少が続き住民税非課税世帯であれば、償還は免除されます。


本市での問い合わせ先は、

刈谷市社会福祉協議会生活支援課(0566-23-1600)へ!


今月6日時点でのコロナ解雇は、8万人超です!

国も地方自治体、生活困窮者に重点的な支援と雇用施策を!